文化財?
重要文化財?
文化財(ぶんかざい)は、
広義では、人類の文化的活動によって生み出された有形・無形の文化的所産のこと[1]。「文化遺産」とほぼ同義である。詳細は文化遺産を参照。
武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、文化財不法輸出入等禁止条約、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律などの条約および法令において規定されている「文化財」のこと。詳細は文化遺産保護制度を参照。
日本の文化財保護法第2条および文化財保護条例において規定されている「文化財」のこと。
本項では3について詳述する。
概要
文化財保護法第2条第1項は「文化財」について次の通り規定している。
この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
すなわち、歴史上、芸術上、学術上、観賞上等の観点から価値の高い有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の6種類が、指定等の有無にかかわらず「文化財」に該当する。文部科学大臣は文化財のうち重要なものを指定、認定、選定、登録、選択し、保護のもとにおくことができる。ただし指定等およびその解除にあたっては、文部科学大臣はあらかじめ文化審議会に諮問しなければならない(第153条)。
有形文化財
詳細は有形文化財を参照
国宝に指定されている鳥獣人物戯画建造物、美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍)、古文書その他の有形の文化的所産(これらと一体をなしてその価値を形成している土地、工作物などを含む場合がある)および考古資料、歴史資料は有形文化財と定義されている。文部科学大臣は、有形文化財のうち特に重要と判断されるものを重要文化財に指定することができる(第27条第1項)。さらに、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる(第27条第2項)。
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1996年(平成8年)の文化財保護法改正により、主に近代化遺産を保護する目的から、国または地方公共団体の指定を受けていない有形文化財のうち、保存と活用が特に必要なものを登録有形文化財に登録する制度が創設された(第57条)。登録の対象は当初は建造物に限定されていたが、2004年(平成16年)の法改正でそれ以外の有形文化財にも適用範囲が拡大された。
(以上、ウィキペディアより引用)
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